マンションのような区分建物

マンションのような区分建物では、表示登記のある専有部分を買い受けた買主がただちに所有権保存登記を申請できる、という特例が設けられています。
のみならず、敷地権についても、本来ならば、別に所有権移転登記(敷地利用権が所有権の場合)を申請しなければならないところ、さらに特例を作って、専有部分の所有権保存登記と、敷地権についての所有権移転登記を一枚の申請書で申請できるものときれています。
次ページに掲げるのは、その申請書の例です。
この申請書は登記の目的が所有権保存となっていても、通常の建物の場合(五九ページ)と異なり、実質は専有部分と敷地権(ここでは所有権)の移転登記を申請する意味を持っています。
そのため、原因は「平成何年何月何日売買」となっていますし、添付書類にも原因証書(売買契約書、なければ申請書副本)が必要となっています。

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